債権放棄
税務上の損金として認められない状況ですが、債権管理の工数を考慮して債権放棄をしました。PLでは貸倒損失として計上しています。
この場合、税務では寄附金として扱うかと思いますが、寄附金は限度額を超えていないので加算調整はありません。
そうすると、結局、この貸倒損失も全額損金になっている気がするのですが、良いのでしょうか。
それとも別表4で、加算留保or加算社外をするべきなのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

税務上認められない場合には、
寄付金ではなく
4表の加算です。
宜しくお願い致します。

この場合、税務では寄附金として扱うかと思いますが、寄附金は限度額を超えていないので加算調整はありません。
おっしゃる通り寄附金の損金算入限度額内でしたら、加算は必要ありません。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
非常に勉強になりました。
本投稿は、2020年07月22日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。