個人から法人に土地を売る場合
お願いします
個人から法人に土地を売却する場合
まず個人のほうから考えると、みなし譲渡の規定があるので
仮に時価1000円の土地を600円で売却した場合には、時価の1/2を超えているので
そのまま対価は600円と認識されますが
法人側とした場合、あくまで時価課税なので
取得対価はその時の時価の1000で認識し、差額の400は受贈益などの益になるということでいいのでしょうか
税理士の回答

境内生
はい、おっしゃる通りです。個人は時価の2分の1以上の対価で売却しているので600円での譲渡収入になりますが、受ける側の法人は必ず時価を基礎にしますのでその差額400円は受贈益として法人税課税を受けます。実務でこの規定が争点になるのはを同族関係者の間での株式や土地の売買取引が多く見受けられます。
本投稿は、2020年07月25日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。