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領収書への印紙貼付の件になります

宅建業者ではない資産管理法人で収益不動産の売買する際の敷金の領収書に対する印紙の貼付についてのご相談となります。
売主から敷金を引継ぎますが、その際に領収書の発行を求められ、発行する予定です。
その領収書には、印紙の貼付が必要でしょうか。また約150万円の敷金となりますが、いくら分の印紙を貼付すれば良いでしょうか。
ご回答を宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

この場合、営業にかんすることで金銭のやり取りがあったことになりますので、印紙は必要となります。

印紙は200円分のものを貼ることとなります。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
印紙の額は、記載金額ではなく、売上計上から除かれるもので200円ということでしょうか。

かかるものは売上に関しない金銭の取引で、かつ、記載金額が5万円以上(上限なし)であるため、200円となります。

大変助かりました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月26日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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