法人のバイト代取り扱いについて
立ち上げたての法人です。
役員2名で就業規則やバイト規則などは作っていません。
今後バイトを雇い、給与は手渡しで行おうと思っています。
この場合の経理上の注意点はありますでしょうか?
履歴残しは帳簿上の給与としての履歴残しだけで十分でしょうか。
必ず振込すべきでしょうか。
他にも留意すべき部分がありましたら、ご鞭撻いただけますと幸いにございます。
税理士の回答
給与を支払う場合には、従業員さんやアルバイトさんから「扶養控除等の申告書」という書面に必要事項を記入して頂き保存しておくことが必要です。
また、給与を支給するときは源泉所得税を徴収し、翌月10日までに納付する必要があります。その給与明細は各人毎に作成して保存してください。
給与の支払いは振込みでも現金渡しでも問題はありません。
以上、宜しくお願いします。
給与が月5000円固定給でも、必要なのですね?
はい、必要になります。
扶養控除等申告書の提出がないと、月額5,000円でも源泉所得税が生じてしまいます。
同申告書の提出があれば、源泉所得税は生じません。
住所、氏名、生年月日を書いて、認印を押すだけです。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
以下の記述がある事から、市町村への提出はせず、要求されるまでは会社で保管していれば良いのですよね?
税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)
本投稿は、2016年11月23日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。