事前確定届出給与について
8月決算法人です。事前確定届出給与として12月末と8月末に役員賞与を支払う届け出をしております。12月の賞与は届け出どおり支給しました。業績が思ったより思わしくないため、8月の賞与は支給しないこととしたいのですが、届け出しているため支給しなければ12月の賞与が認められないなどの問題はありますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
ご記載の「思ったより思わしくない」という程度では業績悪化改定事由として認められない可能性が高く、12月支給分も損金不算入になります。8月分を未払金としても同様です。
但し、新型コロナウィルスの影響による業績の著しい悪化であれば業績悪化改定事由として認められる可能性があります。
以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
本投稿は、2020年08月18日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。