事業として輸入をしている場合の保存書類について
現在個人事業主として中国から雑貨の輸入をして販売しているのですが、保存書類についてお聞きしたいです。
インボイス、輸入許可通知書、受け取りの際に各種支払った料金の領収書は全て保存しているのですが送り状を破棄してしまっています。
送り状も保存しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

個人事業の場合は、帳簿(7年間保存)以外に保存しなければならない書類として以下のものがあります。これらは5年間保存する義務があるとされています。
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書
ご回答ありがとうございます。
日本国内配送のようなよくある複写式の薄い送り状のようなものは荷物の段ボール本体にべったり張り付けされたおり国際輸送もあってか文字も読めないようなボロボロの状態で届きます。
とても剥がすのは不可能な状態なのでいつも段ボールごと処分しています。
調べてみるとインボイスは領収書、請求書、送り状の複合的な意味のある書類みたいですがインボイスだけではだめなのでしょうか?
送り状がなければ仕入れ代金を計上できない等何か不都合があるのでしょうか。
また、インボイスだけではだめな場合今回のケースのように保存が実務的に難しい場合の対処法があれば教えていただきたいです。

送り状は保存する義務のある書類に中に含まれていますが、仕入金額が確認できるインボイスがあれば、仕入は計上でき証憑としては十分だと思います。
ご回答ありがとうございます。
インボイスだけでも仕入書類としては認められるとのことで安心しました。
しかし、保存義務があるとのことですが今回のように届いた時点で破損していたり段ボールから剥がすのが不可能な状態の送り状はどうすればいいのでしょうか?

送り状が破損していて保存するのが不可能な状態であれば、廃棄はやむを得ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2020年09月01日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。