グループ会社間での役員借入金の移動について
下記の件についてご教授をお願い致します。
社長1人の会社で、2つの業務を受託しておりますが、業務そのものは外注している為、会社の業務としては営業と経理のみの小さな会社です。
今回、2つの受託業務の内、1つの業務を新設する会社に移管をしようと考えています。
移管先の会社も同一の社長で1名のみの会社です。
元の会社で役員借入金残高がある為、今回の移管で、新会社にも役員借入金残高の負担をすべきと考えており、負担率は昨年度の売上比率で負担を考えています。
この方法が妥当なのか、又妥当な場合、2社間でどのような経理処理をすべきでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

境内生
当初の法人がA社 新設法人がB社の場合、A社は役員から実際に借入れて何かの投資又は預金になっているはずですので必ずしも按分する必要はありません。
しかし、仮に按分する場合は
A社は 役員借入金×× 預金××として役員へ実際に返済し、
B社は 預金×× 役員借入金××としてあらためて役員から借入することになります
早々にご回答を頂き有難うございました。
移管前の2つの事業の貢献度を考慮しどのように按分すべきかに重点を置きすぎました。
ご記載の通り、財務ベースでどこに負債(=今後の投資)があるかを考えるべきでした。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月11日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。