役員が経費を立て替える場合貸借契約書は必要か
役員が会社の経費を立て替える際、金銭消費貸借契約書は必要でしょうか?
また、おそらく少額の場合は必要ないかとは思いますが、何円以上なら必要などの目安はありますか?
税理士の回答

経費の立て替えでしたら、基本的には必要ないと思いますが、
百万円単位で数ヶ月以上などの場合は社会通念上必要かと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年09月18日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。