一般社団法人の寄付行為
お世話になっております。
一般社団法人なのですが、
補助金収入がありまして、委託事業なので、収益事業に該当すると考えております。
その補助金収入を原資に、ある自治体に寄付をするということになりました。
この寄付金は、収益事業とは関係なさそうなので、非収益事業支出と
いうように考えていいのでしょうか?
税理士の回答

任意の自治体に対する寄付は、おそらく委託事業の内容には含まれていないと思われるので、非収益事業の支出と考えてよいと思われます。
ただ、補助金を支払っている団体は、上記のように、御法人に別の自治体に寄付をすることを委託しているわけではないと思われるので、補助金を原資に寄付をすることは、補助金を支払ってくれている団体との関係で問題になると考えられます。
したがって、当該補助金収入を原資として寄付をすること自体、再度検討されるのがよろしいのではないかと思われます。
本当にありがとうございました
じっくり検討してみます
本投稿は、2020年09月28日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。