帳簿の保存期間について(生産日報)
製造業の財務部門で働いております。
帳簿の保存期間で教えて頂きたいことがあります。
生産日報という資料があるのですが、
記載内容は生産日付、生産製品、生産数量、生産機械が記載された書類があり、
この生産数量実績をもとに原価計算をしています。
この書類は法人税務上の7年保管の書類に該当するのでしょうか?
不要であれば、廃棄を検討しております。
税理士の回答

記載内容は生産日付、生産製品、生産数量、生産機械が記載された書類があり、
この生産数量実績をもとに原価計算をしています。
この書類は法人税務上の7年保管の書類に該当するのでしょうか?
その様にご理解ください。
法人税の税額を計算するうえで、資料になります。
会社が赤字申告をしているばあには、9年間になります。
赤字の繰越が9年ですので・・・
よろしくお願いします。

国税庁のホームページを下記、に記載します。
参考にしてください。
9年と記載しましたが、9年繰り越せるので、10年になります。訂正します。
No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
[令和2年4月1日現在法令等]
1 帳簿書類等の保存期間
法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。
(注1) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
(注2) 平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。
また、平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。
本投稿は、2020年09月30日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。