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海外法人との取引の消費税

香港の法人が依頼主で、日本国内での映像の制作を当社で請け負うことになりました。

この場合、制作代金の受け取りは消費税上の課税取引になるのでしょうか。

消費税に詳しい先生がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

税理士の回答

香港の法人が貴社の制作する映像をどこで使うかによります。
非居住者に対して行う役務の提供で国内で直接便益を享受するものは課税取引に該当しますが、それ以外は輸出免税取引となります。
つまり、香港の法人が映像を日本国内のみで使用するのであれば課税取引、日本国内では使用しない又は日本国内のみに限らず海外でも継続的に使用するものであれば輸出免税取引になります。

前田先生、ご回答ありがとうございました。大変助かりました!

本投稿は、2020年09月30日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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