一般社団法人の非営利型への変更について
現在定款の要件を満たしていないため非営利型とはなっていませんが、
定款を変更して非営利型が徹底されたこととなった上で税務署等に法人異動届を出そうと思っています。
そこで質問ですが、会計年度 決算は3月なのですが、上記の手続きを行おうとすると定款変更は会員総会の決議が必要なので通常6月となりますが、どのタイミングで非営利型とできるのでしょうか。
税理士の回答

国税庁の「一般社団法人・一般財団法人と法人税」の4ページを見ますと、非営利型法人としての新たな事業年度が開始するのは、「非営利法人の要件のすべてに該当することとなった日」とされております。
したがって、定款を変更することにより、非営利法人のすべての要件を満たすこととなる場合、定款変更の効力が生じる日がそのタイミングに該当するものと考えられます。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
ありがとうございました
よくわかりました。
またよろしくお願いします。
参照の「一般社団法人と法人税」国税庁発出文書ですが、
最終ページ2ーロ 所要の調整のところですが、前日に解散して、設立したものとみなすとあります。
条文見ても難しく理解できませんが、何か不都合な点があれば教えて頂きたいです。

上記で言えば、定款変更の効力が発生した日に普通法人が解散とみなされるので、4月からその日までが1事業年度となり、解散に伴う確定申告などの手続きが必要になるということであると考えられます。
また、定款変更の効力の発生の日から3月の決算日までを1事業年度として取り扱い、非営利法人としての確定申告が必要になるということであると思われます。
複雑な手続きが必要になると想定されるので、詳細は所轄の税務署に相談してみてくださいね。
ありがとうございました。
以前、税務署に問い合わせたときには
6月会員総会で定款変更すれば
4月からの会計年度で始めればいいとのことで安心していましたが、再度確認してみます。
本投稿は、2020年10月02日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。