土地賃借料の過年度修正の消費税の取扱いについて
土地の賃借料を賃貸人から徴収し、土地所有者へ支払う取引で過年度金額を間違って徴収し、支払っていました。
前期損益修正益と前期損益修正損で処理するのですが、消費税区分は非課税でよろしいでしょうか?
税理士の回答

回答します
「非課税取引」の修正ですので、非課税で大丈夫です。
ありがとうございます。
非課税売上が過年度も今年度も計上されて課税売上割合が昨年度も今年度も下がってしまうんじゃないかと思ったのですが消費税の計算上影響ないでしょうか?

回答します。
経理上は、「前期損益修正益」「前期損益修正損」と計上しますが、申告に関しては「修正申告」又は「更正の請求」を行い、前期も今期も正しい「課税売上割合」を用いることになります。
「修正申告」「更正の請求」を行わなかった場合については、私どもは「正しく処理(修正or更正の請求)をしてください」としか指導できませんので、これ以上のコメントは差し控えさせていただきます。
ありがとうございます。
決算時の処理について、勉強してみます!

ベストアンサーをありがとうございます。
今後もご不明点がありましたら、「みんなの税務相談」をご活用ください。
本投稿は、2020年10月09日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。