3万円未満の領収書
社内の交通費規定では、3万円未満ではタクシーや新幹線であっても、領収書の添付は不要で経費精算が必要です(但し、出張報告書には、交通経路と旅費詳細の情報の記載は要)。
一方、他の備品(文房具、書籍、PC備品等)については、3万円未満であっても、これらの立替精算には領収書の添付が必要な運用になっています。
最近の在宅勤務などで、これらの備品立替についてもできれば領収書の添付は不要にしたいと思っていますが、3万円未満であれば可能なのでしょうか?もちろん、使用目的を記載した購入申請の提出は必須としますが、領収書を交通費の様に省略することは可能なのでしょうか?それとも法律上アウトなのでしょうか?
なお、電子保存のシステム導入の検討はしていますが、もう少し先になりそうですので、できるとこからでも省略出来ないかと考えています。
税理士の回答

税法上すべての取り引きについて、
すべて必要です。特に消費税では、今は、帳簿方式ですが、インボイス方式になれば、ない場合には、控除されません。
よろしくご判断ください。
消費税の調査の際に痛い目に合わないことを祈っています。
宜しくお願い致します。
下記参照。
No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
[令和2年4月1日現在法令等]
1 帳簿書類等の保存期間
法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。
(注1) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
(注2) 平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。
また、平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。
消費税法上は、下記参照。
特例を除き、必ず必要。
特に、日本式インボイス方式=適格請求書など保存方式。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm
ご回答ありがとうございます。
本来は交通費でも、ダメということですか?
ネットで検索すると交通費は良いとの記載が多くありますが、条文上では交通費に限るとはなっていないように読めます。
そのため、交通費なよくては、その他はダメである理由がわかりません。
あくまで、そう言う取り扱いということなのでしょうか。

通常の、東京で言うと、山手線に乗車する際には、領収書をもらう人はいませんね。
よって、納税者を信用して、社内請求書でもよいということになっています。
でも、新幹線は、必要です。
同じ交通費でも、たて分けないといけません。
世間の習慣も、税務では大切にします。
食事でも、昼の食事の時間は、領収書をもらうこと自体が、相手の仕事の邪魔をすることになります。なので、レシートなどでよいと。
原則すべては必要というところから、でも・・・と考えます。
消費税は、領収書より、税率や、消費税が記載されたレシートのほうが重要です。
よろしくご理解ください。
返信ありがとうございます。
原則をしっかり理解致します。
本投稿は、2020年10月19日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。