取引先に交付した請求書控えの保存義務について
請求書を作成して取引先に交付する場合、
税法上、その控えの保存義務が生じるのは、
紙に出力した時点ではなく、
取引先に交付した時点、という理解で
合っていますでしょうか?
税理士の回答

請求書を作成して取引先に交付する場合、
税法上、その控えの保存義務が生じるのは、
紙に出力した時点ではなく、
取引先に交付した時点、という理解で
合っていますでしょうか?
間違っています。
交付の時点ではなく、作成した時点です。
作成したものは、間違っていても、破棄できません。
×をして、保存です。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年10月29日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。