役員報酬や立替経費の支払い遅延について
お世話になっております。
今年から一人社長の会社を経営しております。
当初の想定より仕入れが多くなってしまい、自らの役員報酬ならびに立替経費が3ヶ月分ほど遅れてしまいました。
その場合は、遅れた分をまとめて支払いをして問題はないでしょうか。何か気にする必要がある点がありましたらご教授頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員報酬のまとめ払いですが、問題はありません。
この時、注意すべきことは次の2点です。
①役員報酬の定期同額に該当するか
②源泉徴収をどの月で徴収したことにするか
役員報酬は、毎月同じ金額の支給が原則です。
まとめ払いにしたときに、この原則に外れて、役員報酬の否認とならないか、という論点があります。
この時に、注意すべきなのは会計処理で、未払の計上をしておくことです。
この未払の計上で、会社として債務が確定しますので、この処理をもって支給
した、と解されることになります。
もう一つの源泉徴収の時期ですが、原則は「支払時に源泉徴収」することになっています。
恐らく、社長おひとりの会社であれば、源泉所得税の納税は特例を選択している
と思います。
まとめ払いした時に、所得税を徴収して、7月10日と1月20日に納税ということが可能です。
ただし、前述の未払金を借入金に振り替える処理をしたときは、
「支払をした」と解されますので、その時に納税のタイミングとなります。
このリスクを避けるために、源泉所得税の納税は、支給は未払であっても帳簿上は毎月徴収したことにして納税する、ということが実務上は良く行われます。
このあたりを参考にご検討ください。
迅速かつわかりやすいご説明を頂き、ありがとうございました。
注意点も詳細にご案内を頂き、大変参考になりました。
改めて御礼申し上げます。
本投稿は、2020年11月06日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。