請求書と会計ソフトとの消費税差額について
会社で経理をしています
初歩的な質問であったら申し訳ありません
当社は税抜処理をしています。
今回、会計ソフトに入力をしてた際に請求書に書かれている消費税と入力した消費税に差額が出ました。
この場合には請求書の通りに消費税額を合わせたほうがいいのでしょうか?
他にも売上計上についても、消費税が会計ソフトと1円などの差額が出ることがあります
自分で色々調べたら、課税仕入及び課税売上は最終的には事業年度の1年間の税込の合計から消費税を計算すると書かれている文章がありました
それなら、税率だけ間違えなければ請求書の消費税と会計ソフトで入力した消費税に差額が出ても問題ない気がするのですが?
税法的にどうなのか教えてください
よろしくお願いします
税理士の回答
自分で色々調べたら、課税仕入及び課税売上は最終的には事業年度の1年間の税込の合計から消費税を計算すると書かれている文章がありました
ご記載の通りです。
・消費税は課税期間の取引の税込金額を合計して割り戻して計算する
・標準税率の消費税率は7.8%で地方消費税率は2.2%、算出した消費税額に地方消費税率を乗じて計算し、納付税額又は還付税額を算出する
・課税標準である課税売上高は1,000円未満切捨て、納付すべき差引税額は100円未満切捨て(還付の場合は円未満切捨て)
などにより、個々の請求書等を足し合わせた金額とは合致しません。
会計ソフトというより申告で計算した税額が最終的に正しい金額です。
早速の回答ありがとうございます
そしたら、入力の時に請求書と会計ソフトの消費税の差額は入力の際には気にしないでいいのでしょうか?
はい、気にしなくて結構です。
殆どの会計ソフトは税込金額を入力すればそれで済みます。
ありがとうございます
税抜経理をしているので請求書との差額がでて不安でしたが、今回のお話を聞いて安心しましました。
本当にありがとうございます
税抜経理でも、仮受消費税-仮払消費税=差引納付税額又は還付税額にはなりませんので、ご安心ください。
本投稿は、2020年11月10日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。