売り上げ計上日について
フリーランスのweb編集者で青色申告をしています。
会計ソフトを使って帳簿をつけており、取引日を「発注日」で記入しているのですが問題ないでしょうか?
発注日としている理由は
取引先から提示される1ヶ月分の支払明細書に発注日の記載しかないためです。
実際の完了日は、取引先とやりとりしているサイトから案件ごとのページを確認しないとわかりません。
複数件まとめて受注しますが、完了日はバラバラです。
仕事を受けた証拠として残る資料には、発注日しか記載がないため、このような形をとっていました。
ただこの方法だと、年度をまたいで完了となった時に不自然な気もします。
1月に受け取る「2月末支払い分の明細書」に、前年12月発注の案件も含まれるので、取引日が前年の日付になってしまいます。
このような取引日の扱い方は問題ないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

売上(サービス)の計上は、役務の提供が完了し日に計上するのが原則になります。発注日での計上は正しくないと思います。期末の時点で12月の発注日でも12月に完了していなければ、12月の売上にはなりません。
お返事ありがとうございます。
完了したものだけを、発注日で計上しているのですが、やはりそれだと間違いということなんですね。
完了日を1件ずつ調べて、明細には手書きで残しておくことにします。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年12月01日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。