[経理・決算]売り上げ計上日について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 売り上げ計上日について

売り上げ計上日について

フリーランスのweb編集者で青色申告をしています。

会計ソフトを使って帳簿をつけており、取引日を「発注日」で記入しているのですが問題ないでしょうか?

発注日としている理由は
取引先から提示される1ヶ月分の支払明細書に発注日の記載しかないためです。

実際の完了日は、取引先とやりとりしているサイトから案件ごとのページを確認しないとわかりません。
複数件まとめて受注しますが、完了日はバラバラです。

仕事を受けた証拠として残る資料には、発注日しか記載がないため、このような形をとっていました。

ただこの方法だと、年度をまたいで完了となった時に不自然な気もします。
1月に受け取る「2月末支払い分の明細書」に、前年12月発注の案件も含まれるので、取引日が前年の日付になってしまいます。

このような取引日の扱い方は問題ないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

売上(サービス)の計上は、役務の提供が完了し日に計上するのが原則になります。発注日での計上は正しくないと思います。期末の時点で12月の発注日でも12月に完了していなければ、12月の売上にはなりません。

お返事ありがとうございます。

完了したものだけを、発注日で計上しているのですが、やはりそれだと間違いということなんですね。

完了日を1件ずつ調べて、明細には手書きで残しておくことにします。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2020年12月01日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,152
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,228