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役員報酬の減額

いつも参考にさせて頂いております。

期の途中において、代表取締役から非常勤の取締役への変更をしようと考えており、役員報酬の減額もしくは0円にしようと思うのですが、これは定期同額給与になりますか?

税理士の回答

役員としての職制上の地位の変更と役員としての職務内容の重大な変更に当たると思いますので、減額した後の給与が定期同額であれば定期同額給与に該当すると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月06日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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