修正申告/更正の請求と帳簿の修正についての考え方について
修正申告/更正の請求と帳簿の修正について、どのように考えれば良いのかお教えいただけますと幸いです。
2019年分の確定申告を終えた後に、誤りが発覚した場合や見積計上の金額と確定した金額に誤差があった場合、修正申告/更正の請求が必要かと思います。
その際、締め切った前年の帳簿は訂正してはいけない(次の期で訂正する)というような話があります。
そこで、2020年で帳簿の修正をするとします。
例えば、売上が減る場合
2019年の売上→そのまま
2020年の売上→減少
となるかと思います。
その場合、
1)2019年の確定申告分はそのままで、減少した売上を含めた総売上で2020年の確定申告をする
2)帳簿上の数字を調整しただけで、売上減少分は2019年の更正の請求をし、その減少分を抜いた売上で2020年の確定申告をする
どちらの対応が正しいのでしょうか。
あるいは、2019年の帳簿で訂正して更正の請求をする方法もあり得るのでしょうか。
税務署の方に相談した際に、2019年の帳簿を修正しないといけないと言われたのですが、過去の帳簿をさわってはいけないという原則?に反していると思い、余計にどう処理したら良いかわからなくなっております。
税理士の回答

法人については、決算報告書を、株主総会にて、議決します。
この決算書を訂正できません。
よって、帳簿も、訂正しません。
個人については、過去の分を訂正しないと、修正の値が出てきません。
よって、過去の帳簿も訂正します。
法人と、個人の違いになります。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年12月15日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。