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所得拡大促進税制の適用について

ご質問させてください
今期、当社の損益計算書で従業員給与及び賞与の当期金額と前年の従業員給与及び賞与の金額を比較したところマイナスになりました。
仮に従業員の給与及び賞与が以下のような感じだとします
当期 給料 100 賞与 50
前期 給料 110 賞与 55


しかし、この給与と賞与の中には役員の特殊関係者の給料が入っています。

そのため、所得拡大促進税制の確認のため要件に当てはめたところ、継続雇用者も要件を満たし、国内雇用者の給与支給額も要件を満たすことになりました

この場合について質問なのですが、継続雇用者及び国内雇用者の給与支給額は役員及び役員の特殊関係者を除いて判定するとのことでいいですか?
 それであれば要件を満たすことになります
 また、税務署的には前期給与等より当期の給与等が下回っているのに所得拡大促進税制を適用できることについてどう考えるのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

「国内雇用者」とは、法人の使用人(当該法人の役員と特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)となっているので、おっしゃる通り、役員及び役員の特殊関係者を除いて判定することになります。

法人税確定申告書の添付書類である「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」には「代表者及びその家族の分」を記載することになっているので、特殊関係者の給料支給額はだいたいこれでわかります。

返信ありがとうございます
それなら前期と比較してマイナスでも判定では問題ないということですか?

追加の質問で申し訳ありません
内訳書で把握できるとのことでしたが、代表者ではない役員の特殊関係者なので内訳書の家族分には記載していません。
この場合は税務署から確認や何かがあったりするのでしょうか?

別表上には対象となる金額のみを記載することになっており、決算上の金額とは直接結びつかない形となります。
したがって、
 決算上の役員報酬+給料手当≧別表上の給料支給額
でない限り問題は生じないと思われます。

確定申告は、自己の計算で自ら行うものですので、申告内容に誤りや不審点がない限り、申告内容をいちいち問い合わせることはしません。ほとんどすべてが税務調査での確認となります。

ありがとうございます
とても不安だったので安心しました

本投稿は、2020年12月24日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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