新規設立法人の事前確定届出給与届について
法人を昨年12月に設立をして、今年1月から事業開始しました。
設立初年度より、役員賞与(事前確定届出給与)の活用を考えており、税務署に届け出る予定です。
届出書の記載につきまして、ご教示いただければ幸いです。
「職務の執行を開始する日」とは、
新設法人の場合、会社設立日の日付になるのでしょうか。
それとも、役員報酬を決定した臨時株主総会の日でしょうか。
また、付表1「職務執行期間」とは、
通常は定時株主総会による就任から次回の定時株主総会までの期間になると思うのですが、設立1期目の場合、いつからいつまでを職務執行期間とすればいいのでしょうか。
税理士の回答
事前確定給与の届出期限で、
「新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をした場合
その設立の日以後2月を経過する日」
とありますので、臨時総会は役員賞与の支給を決議した日であって、職務執行期間は設立時から翌年の定時総会の前日までと思います。
前田先生
ご回答いただきましてありがとうございます。
事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及びその決議をした機関等
→臨時株主総会の日
事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
→会社設立日
職務執行期間
→設立時から翌年の定時株主総会の前日まで
という認識であっておりますでしょうか。
事前確定届出給与届の記載例をみると、職務執行期間は、「定時株主総会の日から次の定時株主総会の日までの1年間」とされておりますが、新設法人の場合、1年以上の期間になってもいいのですね。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご返信頂ければ幸いです。
新規設立法人についての認識はご記載の通りです。
1年以上というのが、2020年12月設立で初年度の決算期が2021年11月、その定時総会が2022年1月か2月という想定かと思いますが、そうならざるを得ないと思います。
前田先生
ご丁寧かつわかりやすくご回答いただきましてありがとうございます。
早々にご回答頂け大変助かりました。
また機会がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
本投稿は、2021年01月10日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。