従業員個人の車両
従業員の個人の車両を会社営業車として借りています。
車両本体賃貸金、保険料等込みで1月当たり3万円を給料と一緒に振り込んでます。これは課税手当ですか、非課税手当ですか?また仕訳がわかりません。給与20万、手当3万です。
税理士の回答

安島秀樹
会社が従業員から車を借りているということなら、賃借料です。会社が、従業員が仕事に自分の車を使うのを許容しているということなら給料の一部だと思います。課税対象です。
賃借料のときは、従業員のほうでそのぶん雑所得とかで申告する必要があると思います。車の維持費などは従業員のほうで経費扱いにできます。
どちらにするか決めるといいと思います。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2021年01月12日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。