未収利息の損金
ある会社に年5%でお金を貸しました。延滞してからは遅れた日数を10%の延滞利息としました。
前期はその延滞利息を損益計算書の売上に立てて、貸借対照表では未収入金に立てました。
しかしもう帰ってこないことがわかったので、5%分だけ返してもらい、延滞利息分は免除してあげました。この場合、免除分は損金になりますか?それとも、時効の5年を待たないといけませんか?
税理士の回答

ある会社に年5%でお金を貸しました。延滞してからは遅れた日数を10%の延滞利息としました。
貸したのは、会社ですか?
会社と考えて、意見を言います。
前期はその延滞利息を損益計算書の売上に立てて、貸借対照表では未収入金に立てました。
しかしもう帰ってこないことがわかったので、5%分だけ返してもらい、延滞利息分は免除してあげました。この場合、免除分は損金になりますか?
相手の経営状況を示す資料をもらっれください。
そのうえで、免除の合意書、あるいは、債権放棄の書類を用意ください。
そうすれば、その時点で、経費にできます。
それとも、時効の5年を待たないといけませんか?
時効が来ても、勝手に、経費にできません。
時効を主張するのは、相手方です。
こちら側がするのではありません。
その場合にも、相手の経営状態と、債権放棄の書類が必要です。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年01月19日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。