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受取利息の決算処理について

普通預金に入金された受取利息についてです。普通預金11/受取利息11と普通預金に振り込まれた金額だけで記帳しているとします。源泉所得税を計算すると1円です。この場合の決算整理仕訳は特に何もせず、別表で12円/1円/1円とシステムに入力したところ、還付金1円とでてきます。法住事1/受取利息1と決算整理仕分を記帳した上で、税額計算しないと結果は変わりますか?

税理士の回答

別表で12円/1円/1円とシステムに入力したところ、還付金1円とでてきます。

→こちらは所得税の税額控除です。

法住事1/受取利息1と決算整理仕分を記帳した上で、税額計算しないと結果は変わりますか?

→こちらの仕訳は損金経理です。別表6(1)を添付することはできませんので還付金1円は出てきません。

受取利息に係る源泉所得税は税額控除か損金経理のどちらかの選択になります。
高金利の時は税額控除の方が有利ですが、現在のような超低金利であれば殆ど有利不利はありません。

ご回答ありがとうございます。

普通預金に入金された受取利息についてです。普通預金11/受取利息11と普通預金に振り込まれた金額だけで記帳しているとします。源泉所得税を計算すると1円です。この場合の決算整理仕訳は特に何もせず、別表で12円/1円/1円とシステムに入力したところ、還付金1円とでてきます。
税額控除を選択した場合は決算整理仕訳で、法住事1/受取利息1と記帳しなくても、上記のまま進めて大丈夫と言う理解で良いですか? 経理を引き継ぎ、過年度分を見たのですが、上記のように入力されていました。詳しい知識がないため
困っていました。
また、税額控除を選択した場合も、別表5の2は1円/1円と源泉所得税分を入力する必要がありますか?過年度を見るとそうなっています。
根本的な仕組みが理解できておらず、わかりづらい質問になってしまいお手数をかけします。

どういうシステムかわかりませんが、先の回答の通り税額控除を選択する場合は損金経理はできません。
法事住1円/受取利息1円と源泉所得税を損金経理したものを税額控除する場合は、別表4で受取利息1円を損金不算入として加算調整し、別表5-2も受取利息損金不算入額1円を記載します。
追加質問の事例は、上記のように損金経理をしたのち、それを損金不算入として税額控除をしているものと思います。
必要がありますか?については、上記の通り、損金経理したうえで税額控除をするのであればする必要があり、損金経理をせずに税額控除を選択するのであれば、別表4の調整も別表5-2への記載も必要がない、という回答になります。

ご説明、わかりました。ありがとうございます。過年度通りやればよい言われ、過去に固執していましたが、今までは損金経理していないのに(法住事/受取利息の仕分けはしていない。)、別表であたかも損金経理をしたあとに行われる処理がなされていたと理解できました。
法住事/受取利息を記帳せず、別表調整を行わずに進めたいと思います。わかりやすいご説明、大変助かりました。ありがとうございました。

語句を間違えていました。
受取利息不算入ではなく、損金経理をした所得税等の損金不算入です。

本投稿は、2021年01月25日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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