税理士ドットコム - [経理・決算]開業費(事務所賃貸費用)の確定申告【経費計上)について - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 開業費(事務所賃貸費用)の確定申告【経費計上)について

開業費(事務所賃貸費用)の確定申告【経費計上)について

昨年12月に新規で個人事業を開業しました。青色申告も提出済みです。
店舗用として事務所を賃貸したのですが、その費用は28年度分の確定申告にて
計上しなければならないのでしょうか。翌年29年度に持ち越すことは可能でしょうか。

12月に開業したのですが、登録免許証の取得の関係で、一切営業活動をしておりません。なので、個人事業としては収入がゼロです。
ただ、別法人より役員手当をを貰っているので、その分だけを確定申告できるのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

開業前費用は、開業費として、平成29年分の申告にするのが正しい処理となります。家賃等も開業費とすることができますので、持ち越すことになります。

役員手当は、年末調整が済んでいなければ、確定申告していただければ、結構です。

以上よろしくお願い致します。

お世話になります。
丁寧にご教授頂き有難うございました。

再度お聞きしたいのですが、役員報酬は昨年末に年末調整を済ませております。
その場合、確定申告を行わなくてもいいのでしょうか。
それとも役員報酬の分だけを確定申告するのでしょうか。
ご多忙とは存じますがご教授の程宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。

役員報酬分は、年末調整がお済みということですが、個人事業分については、青色申告の規定で、連続して申告書を提出しなければならないため、売上、経費が無くても申告する必要があります。

この場合、結果的に税金は出ないはずですが、役員報酬分も申告することになります。

本投稿は、2017年01月30日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226