日当における領収書について
出張の際、日当として食事代がでます。3000円までの領収書による実費精算です。コンビニなどで食事以外の物を購入し、領収書を食事代として精算してもよいのでしょうか。
税理士の回答
お答えします。
旅費規定では、そういう日当的な決め方をしている会社も少なくありません。
一般論では、昼食は容認されている上で、通常の勤務地での勤務では要しないが出張に伴い必要となってしまった雑費的なもの、は容認されているのではないかと思います。
税務では、実費精算しているものに関しては、それほど問題視しません。明らかに個人的なものを購入したような場合は別ですが。
御社の経理に照会して確認することが一番確実です。
以上回答とさせていただきます。
久川様
ご回答ありがとうございます。
昼食を抜くこともあるのですが、せっかくの日当(昼食代)が精算できるのに損した気になることがあります。そういった場合にコンビニなどでタバコを買って明細のない領収書をもらったりしたらどうなるのでしょうか。経理に相談するとNOといわれそうなので言いにくくて。。税務調査などで細かくはチェックされたりはしないのでしょうか?会社に迷惑かけたり横領だと言われるのは困りますし。本当はよくないことだとは思いますが。
お答えします。
筋論からすれば、会社ではタバコはアウトでしょう。
金額は少ない話でしょうが、税務でも、アウトだと思います。
例えば、突然雨になったので500円傘を買ったとか、そんな話ならば経理でもOKなのかもしれませんが。
税務調査では、見ることもあります。金額が小さなところよりは大きなところから検討しますから、そこ見ないで終わることも多いでしょうね。
それを踏まえた上で、営業や外回りの人の処世術、という次元の話はあるかもしれません。処世術は、経理や税理士に尋ねる話ではなく、同じ外回りの同量、先輩に尋ねるほうが、実用的な話になるのではないでしょうか。
税理士としてはその程度しかお答えできないと思います。
久川様
答えにくい質問に返信いただきありがとうございました。
参考になりました。
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年02月03日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。