輸出戻し税の対象について:仕入れ分のみか、経費も算入可能か?
輸出業を開業(事業割合100%)しまして、輸出戻し税の申請のために帳簿を付けようと考えているのですが、戻し税の対象は、輸出売上に対する商品仕入れ分のみなのか、あるいは、その他経費(オフィス賃料、交際費等)も対象となるのでしょうか?
自身で色んなサイトを調べましたら、両方のケースが出てきており、判断に困っておりますので、ご回答頂けますとありがたいです。
税理士の回答
輸出免税取引に係る消費税還付のご質問と思いますので、その前提で回答します。
仕入分だけでなく経費などで支払った消費税も対象になります。
簡単に説明するため、課税売上100が全て輸出売上(輸出免税)、国内仕入が税込55(内消費税5)、経費が22(内消費税2)、課税売上が5億円以下且つ課税売上割合が95%以上とします。
課税売上に係る消費税0(輸出免税のため)-課税仕入れに係る消費税7(仕入分5+経費分2)=-7円(還付)
上記のように、課税期間中の課税売上に係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除して、納付税額又は還付税額を計算します。
消費税の計算と還付申告は少々難しいので、ご自身で行うのが困難であれば税理士に依頼した方がよろしいかと思います。
本投稿は、2021年03月05日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。