不動産売却による損益通算について
現在、不動産の売却を検討しております。
物件A:賃貸用不動産。売却予定額2500万円。
物件B:住居用マンション。ローン無し。売却損3000万円。
この場合、AとBで損益通算は可能でしょうか?
また、新たに住居用住宅C:価格3500万円を購入した場合、
ABCの損益通算はどうなりますか?
BCのみなら「マイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」が
使えそうですが・・・・。
税理士の回答

鎌田浩司
譲渡所得内の相殺はできます。
なお、Cの住宅について10年以上の銀行ローンがあれば、居住用の買換の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除という特例も考えられます。
早々のお返事ありがとうございます。
Cの住宅を現金で購入する場合、Bの売却損は何も特例が無く、
Aの売却益2500万円(譲渡所得)に対して課税されるというこですか?
要するに事業用の不動産の売却益-住居用の譲渡損失を相殺できるのかなということです。

鎌田浩司
Aの売却益とBの売却損は相殺できます。
なお、Cの買換えの特例とは、譲渡以外の所得、例えば給与所得や不動産所得などとの損益通算ができ、通算後で損失が残れば翌年以降3年間繰越控除ができるというものです。
本投稿は、2021年03月08日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。