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退職者の雇用保険について

いつもお世話になっております。

個人事業主で従業員を一人雇っておりました。
雇用保険についてですが令和3年2月に従業員が辞めて2月分の給料まで雇用保険料を
控除している場合、令和3年7月10日までに提出する雇用保険料申告書では
翌年の概算保険料が従業員0人の為0円となり、確定保険料の差額が還付となる見込みです。
このような状況の場合、退職した従業員に対しては給料から控除した令和3年1月~2月分の雇用保険料をそのまま返金すればよいでしょうか。
また、申告書の提出はまだ先ですが、従業員への返還は先に行ってもよいでしょうか。

税理士の回答

労働保険料は、前年度の確定保険料の清算と、今年度の概算保険料の納付を行います。
1年前に納めた概算保険料が、確定保険料に満たず、次年度の確定保険料がない見込みのとき、還付が発生しますが、これは従業員とは関係ありません。
従業員からは、規定に基づいて0.4%又は0.3%を徴収して、還付することはありません。

労災保険料(雇用保険、労災保険)は、前払いだから還付があり得るのですが、従業員は、前払いしていないので還付はありません。

本投稿は、2021年03月08日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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