申告提出後の前払費用の期首振替忘れについて
2017年の申告にて車の保険料繰延をしたのですが、翌年の期首振替にて繰延分の振込を忘れたままで同じく2019年も保険料を繰延してしまいました。
今年(2020年度)の申告で貸借対照表にも残ったままのその他の資産の金額でそれを気付いてしまいました。そのため昨年度分も期首振替しておらずに申告をしてしまったために、貸借対照表の変更を含めてどのような手段を取ったらいいのかと思い質問をさせて頂きました。
説明不足が多々あると思いますがご回答頂けたら幸いです。
税理士の回答

2018年分の保険料が費用化されておりませんので「更正の請求」により
2018年所得の減額を行ってください。
飯塚先生、御回答有難うございます。
更生請求ですが、金額自体は按分もするために1万にも行かないためと任意とのことで考えてはおりませんでした。ですが帳簿を合わせるためにはやはり帳簿も直して更生請求をすべきなのでしょうか?

2020年分の申告がお済みの様ですので、便宜的な方法として2021年分で(借方)支払保険料 (貸方)前払保険料
の仕訳をしてください。
訂正すべき年分が異なりますが、少額なため問題ないと考えます。
本投稿は、2021年03月09日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。