決算書 貸借対照表について
資本金100万円でSNSアプリ制作を外注して85万円支払った場合、貸借対照表の資産の部は
現金が15万円で問題ないでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
そもそも、最初の資本金、現金で用意したのでしょうか?
通常は普通預金などで用意したのであれば、預金に残っていると思うのですが。
では、資本金の勘定科目を現金ではなく普通預金に変更したほうが宜しいでしょうか?
(資本金は社長の出したものでプライベート用の口座に入れたままです)

長谷川文男
確認ですが、コレは法人の取引ですよね?
(個人なら、資本金ではなく元入金。)
(個人は事業主、社長は、法人で使う用語です。)
資本金は、法人が自由に使えるものとして、最初に用意した財産です。
社長のプライベート用の口座に入れたままは、まずいですよ。
法人と個人の財産は分けてください。
そうですね。法人の取引になります。
まずいというのは具体的にどういったケースが考えられるんでしょうか?

長谷川文男
法人の財産は法人が自由に使えなければなりません。
社長が占有していると、社長に対する貸付金として利息を取るか、最悪、役員賞与と認定されます。
そうなんですね。全く知りませんでした。
これからは気をつけてお金の管理します!
本投稿は、2021年03月11日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。