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パソコンの経理処理

以前からグラフィックボード無しで使っていたパソコンが、スペック不足に感じたので、新たにグラフィックボードを購入したのですが、こちらの金額は以前のパソコンと合算して固定資産と考えるのでしょうか、それとも普通に経費に計上してしまっていいのでしょうか?

税理士の回答

グラフィックボードの購入価額が10万円以上の場合は資産計上が必要です。なお、青色申告者の場合、30万未満の資産であれば少額減価償却資産として一時の損金に算入できます。

本投稿は、2021年03月20日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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