ルームシェアで一旦立て替えた家賃代は不動産所得になりますか?
それぞれ別の事業を営む個人事業主として、共同で賃貸物件を借りています。
契約時の名義はルームシェア相手(仮にAさんとします)のもので、毎月の家賃や初期費用の引き落としはAさんの口座から引き落とされています。
そして、自分は元々2人で決めていた折半分の家賃をAさんの口座にあとから振り込んでいます。
この場合、自分が振り込んだ折半分の家賃は、Aさんにとっては不動産所得となってしまうのでしょうか?
元々2人で使うつもりで2人で借りた賃貸ですし、自分とAさんの間で賃貸借契約をしたわけでもなく、又貸しということでもないのですが、、。
仕訳としてはこんか感じでいいのでしょうか?
(家賃の折半はAさんと半々とします)
●Aさんの口座から10万円の家賃の引き落としがあったとき
地代家賃 50,000 / 預金 100,000
立替金 50,000
●Aさんの口座へ、折半分の家賃が振り込まれたとき
預金 50,000 / 立替金 50,000
●私がAさんの口座へ、折半分の家賃を振り込んだとき
地代家賃 50,000 / 預金 50,000
どなたかご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

ルームシェアの物件は居住用ではなく、事業用の一室なのですね。
不動産所得とする必要はありません。
Aさんと相談者様の経理処理の仕訳は、記載されている内容で正しいと言えます。
Aさんと相談者様での家賃の負担金額を「覚書」として、記載しておくとなお良いと言えます。
梶原先生
回答していただきありがとうございます。
心配になっていた点がようやく自分の中で消化することができたのでホッとしています。
やはり、お金のやり取りをする際には詳細を書面で保管しておくのが大事なのですね。
仕訳についてもこれで大丈夫ということなので、このまま処理していきたいと思います。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月20日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。