残存価格の仕訳について
H21年度食糧供給力向上緊急機械リース支援事業で機械を導入しました。
買取を選びH28年11月に残存価額の支払がありました。
減価償却資産登録時に残存価額を含めないで登録していました。
最初に残存価額を含めて登録 しれば良かったのですが・・・。
今までのリース料を長期借入金で処理をしていて残高は昨年0になりました。
残存価額の支払い分をどうやって仕訳をしたら良いでしょうか?
アドバイスをお願いします。
税理士の回答
こんにちは。中小企業はリース取引を賃借料で費用計上という経理でも認められているのですが、
当初、減価償却資産に計上した額は、償却が終わってしまっていて、未償却残高はない、ということでしょうか?
借入金も返済し終わり、そちらも残高はないと。
今回、買い取りでその機械を取得した、ということでしょうか?
でしたら、中古資産の取得ということで、経理したら良いと思います。
耐用年数は以下の国税庁サイトをご参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
事実関係、前提が異なるようでしたら、更問してくださいませ。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
減価償却費は1円残っていますが、これを除却して中古資産で登録したら良いのでしょうか?
2重になってしまうのですが。
減価償却費の未償却残高の1円は、備忘価額なのでそのままでいいです。
実際にものはまだ除却していないのですから、そのままにしておいて下さい。
まあ、1円の話なので、法人税などには全く影響しませんので、
その意味では、簿記会計の重要性の原則では、除却してしまっても、
新たに中古資産として減価償却資産に計上するわけですから、
落としてしまっても影響ないですね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月12日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。