法人成りによる個人の所有財産の賃貸借について
法人成りをし、債権債務は法人に引き継いだのですが、
個人の際に使用していた事務所や車輛等は名義を変更せずに法人が
個人所有の事務所や車輛(事業用)を無償で法人に賃借している形をとっています。
当然、資産に計上されているわけでもないので、減価償却はして
いないのですがガソリン代や車検、固定資産税、自動車税、修繕等は
法人で負担しています。
事務所や車輛に賃借料を発生させると、個人の所得で計上する事になるので
それは避けたいと考えています。要するに名義変更する手間を省いておきたい
というのが本音です。個人所有の車輛自体が古いので、いずれは法人名義の
新車に入れ替えていく予定なので、現状で名義変更したところで、すぐに
廃棄する予定のものに手間をかけたくないという事です。
この場合、賃貸借契約書は必要になるのでしょうか?
また、賃借料は発生させずに事務所や車輛の維持費等のみを契約書に謳って
おけば個人の所得にならないような形をとる事は可能なのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
賃借料を徴収せずに維持費だけを負担させるという方法は「使用貸借」となります。「使用貸借契約書」を作成し、維持費等は法人負担とすれば問題にはなりません。
お忙しい中、ご返答ありがとうございます。
そういった契約方法があるのですね!!
了解しました。余計な不安が解消されました!!
今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年03月22日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。