印紙の貼付について
収益不動産を売買する際に、買主と家賃清算、ケーブルテレビ費用精算、敷金精算を行う予定です。
その際に発行する領収書に印紙は必要でしょうか。また、必要な場合、なぜ必要なのでしょうか。
ご回答を宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
内容によります。
契約書としては課税物件に該当しません。
金額を明らかにする、実際の支払は○日までに行うなどの記載なら良いのですが、「受け取った」と書くと領収書としての印紙が必要になります。(家賃はその性格上、継続するものであり営業に関しないものとしての非課税には該当しません。)
金額は、受取金額が5万円以上で、印紙税200円です。
ご回答ありがとうございます。
全て精算金について、受取金額5万円以上の領収書となります。
回答を拝見しますと、家賃およびケーブルテレビ料金、敷金の精算金領収書は、売上に関しない金銭の取引で、かつ、記載金額が5万円以上※上限なしという扱いで、200円ということでしょうか。
なお、家賃の精算金額は150万円、敷金の精算金額が178万円になりますが、400円の印紙ではなくて宜しいのでしょうか。
追加で申し訳ございません。
月の途中で売買をした場合、売主と買主の間でケーブルテレビ費用を精算した際に、この領収書は何号文書に該当するのでしょうか。
月の費用35,000円を精算して、買主から18,000円を受け取ります。

長谷川文男
家賃については、資産を使用させる対価として売上代金に該当します。
ケーブルテレビ代金はそのままケーブルテレビ会社に支払う金額そのものならば売上代金以外、敷金は退出時に返金されるものであれば売上代金以外です。
申し訳ありません。家賃150万円なんて頭になかったので、200円と回答してしまいました。
印紙は400円です。
売上代金に係る金額と売上代金以外の金額が記載された受取書については、その税率の適用に関して、次のように取り扱われます。
(1) 金銭又は有価証券の受取書の記載金額を、売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができるときは、売上代金に係る金額のみが記載金額となります。
ただし、非課税文書である「記載された受取金額が5万円未満の受取書」であるかどうかの判断は、売上代金に係る金額とその他の金額との合計額により行います。
(2) 金銭又は有価証券の受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができないときは、その金額が売上代金に係る金額として受取書の記載金額となります。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月25日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。