特別決議について
発行済み株式が3,000,000株あるとします。
その内順位、第一位が自己株式880,000だった場合、普通決議や特別決議の基準となるのはこの自己株式を除いた2,120,000を発行株式と考えるのでしょうか?
順位2位以下が弊社の役員で2/3以上達していれば、特別決議も役員で決議されると。
この考え方は正しいでしょうか
税理士の回答

土師弘之
自己株式については議決権を有しないので、自己株式を除いた議決権数で判断します。
なお、普通決議や特別決議は、全体の議決権総数ではなく、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(特別決議の場合は3分の2以上)」を持って決議されます。
本投稿は、2021年03月26日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。