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注文請書の収入印紙

宜しくお願い致します。
「運送契約書」は印紙税法第1号文書で、その運送の注文を引き受ける場合の「運送注文請書」は運送を請け負うので、請負として印紙税法第2号文書、と判断するのは適正でしょうか。そして、「運送注文請書」を紙面で発行する場合は印紙税法第2号文書であるならば収入印紙が必要という判断は適正でしょうか。又は、運送に関する注文請書は請負でないならば印紙は不要なのでしょうか。

税理士の回答

最初の「運送契約書」というのが基本的な契約書で、それに基づいて、1回1回、注文書と請書をやり取りするなら、それは7号文書で4000円です。1回1回の注文、請けは、ペアで請書に2号の印紙を貼ると思います。運送は必ず請負になると思います。民法にそう書いてあるはずです。

回答を頂きましてどうもありがとうございます。
理解不足で申し訳ありませんが、
印紙税法第1号文書に該当するものに「運送契約書、貨物運送引受書など」と記載されておりますが、ここでの「貨物運送引受書」とは注文請書は含まないという認識で正しいでしょうか。また、運送業務は請負なのに運送契約書は第2号文書(請負)でなく第1号文書となるのは、税法上実務的に分けているだけということなのでしょうか。

あなたが持っている契約書はこういうものだろうなという想像で答えました。現物をもって、税務署か税理士さんに相談することをおすすめします。

本投稿は、2021年03月29日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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