決算時の請求書の日付について
3月決算の法人です。
先方から3月損金計上分の請求書をもらう際、請求書の発行日付は3月の日付で貰った方がいいのでしょうか?
それとも請求内容が3月分だと分かれば4月5日など、実際の発行日で問題ないでしょうか?
上司に4月の日付できた請求書を3月末の日付でもらい直すよう言われてますが、根拠が分からず先方にも迷惑をかけるので悩んでいます。
税理士の回答

境内生
請求書には請求締め日を記載します。すなわち、業務が完了し、対価の請求ができる日となるわけです。実際に発行した日となると業務が完了しているのかどうか税務や会計においてその都度説明を要するため3月31日をお勧めします。
ありがとうございます!
請求書には受付印を押しているのですがそれは4月でも問題ないですか?
4月2日に届いたら2日付で押す感じです。

境内生
それは御社が受領した日でしょうか。
相手側が請求した日がポイントですので問題ないかと考えます
受領した日です。
ありがとうございます!
本投稿は、2021年04月01日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。