クラウドサービス利用料等の会計処理
契約期間4/1〜3/31で保守料を含むクラウドサービス利用の使用許諾契約を結びました。
継続契約として費用計上は利用開始月の4月に全額計上予定。(短期前払費用適用)
なお、利用開始前日の3/31日付で環境設定完了と言った内容で納品書の受領があり、これに伴う仕訳(棚卸?)が必要になりますか?
基本的な考え方などご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

利用開始前日の3月31日では、まだ支払いもされていないようなので、会計上の処理は不要です。
事務用品などの消耗品や切手・印紙等の物品は、期末時点で未使用であれば、費用計上ではなく、貯蔵品計上を行う必要があります。
こちらのケースは、使用前の3月に支払や費用計上が行われているわけではないようですので、特段の処理は不要です。
ご返答誠にありがとうございます!!
安心しました。
本投稿は、2021年04月03日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。