法律上の貸倒れが生じた時の仕掛品の処理について
いつもお世話になっております。
取引先の更生計画認可の決定があり、債権のうち90%の切捨てが決定した場合で
例えば売掛金100万円、仕掛品50万円があった場合、仕訳としては
貸倒損失/売掛金 90万円
貸倒損失/仕掛品 45万円
でよいのでしょうか。売掛金の貸し倒れがあった場合科目は貸倒損失になるとおもいますが、仕掛品に関しても同様の科目でよいでしょうか。
税理士の回答

取引先の更生計画認可の決定があり、債権のうち90%の切捨てが決定した場合で
例えば売掛金100万円、仕掛品50万円があった場合、仕訳としては
貸倒損失/売掛金 90万円
貸倒損失/仕掛品 45万円
でよいのでしょうか。売掛金の貸し倒れがあった場合科目は貸倒損失になるとおもいますが、仕掛品に関しても同様の科目でよいでしょうか。
仕掛品は、請求書を出していないと思います。
なので、貸倒ではありません。ないと考えたいと思います。
全額雑損失だと思われます。
仕掛品については、相手との話し合いはどうなっていますか?
上記は、購入しないと決定している場合です。
ありがとうございます。
仕掛品に関しましてもやはり簿価として計上した50万円の
90%を負担していただくことになっております。

ありがとうございます。
仕掛品に関しましてもやはり簿価として計上した50万円の
90%を負担していただくことになっております。
取引先の更生計画認可の決定があり
と記載しています。
相手のいろんな書類に、仕掛品も、記載していると考えれば、
売掛金などと同じ処理です。
丁寧に教えていただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年04月14日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。