決算賞与の社会保険料の処理
3月末日決算の会社で、通常会計は期中現金主義で
期末のみ発生主義で処理しています。
ただし、以前より給料の社会保険料(会社負担分)については
毎月納付時に「法定福利費」に計上し
翌月4月納付の3月分社会保険料の「法定福利費/未払金」の
決算処理はしていませんでした。
この度3月中に決算賞与が支給され
その社会保険料(4月納付の会社負担分)を「法定福利費/未払金」で処理し
今期の費用として良いか、教えてください。
税理士の回答

3月分の社会保険料が、4月ん位納付されます。
決算賞与も同じです。
確定しています。
計上は、良いと考えます。
早速回答いただき、ありがとうございます。
悩んでいたのが、スッキリしました。
経費に計上させていただきます。
本投稿は、2021年04月23日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。