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税抜経理の未払消費税 別表5の書き方

税抜経理で期末に未払消費税を計上したら、別表5の「その他」「損金不算入のもの」欄に書けば良いのでしょうか?
今回納税の猶予を受けていて、前期の確定消費税、今期の中間納付消費税が未納のままになっています。
中間の分は何の仕訳もしていません。

税理士の回答

こんにちは。
税抜経理の場合、消費税の納税額は経費計上(損金計上)しないため、租税公課の納付状況等に関する明細書「その他」欄への記載は不要で差し支えないと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年05月05日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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