別表4 源泉所得税について
お世話になります。
別表4においての源泉所得税の処理についてお聞きしたいです。
所得税額を加算しなければならないことは理解できますが、
①損金経理をした納税充当金にて加算
②納税充当金から支出した事業税等の金額にて減算
③法人税額から控除される所得税額にて加算
のように3段階の手順を踏むのはどうしてでしょうか。
①~③にてそれぞれの理由があれば教えて頂きたいです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

①から③が良くわかりませんが、税務上の利益が合えば、どのような処理でも良い。
本投稿は、2021年05月10日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。