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売上計上日について

製造販売業です。
売上の計上についてですが、例えば5月に売り先が決まった。しかし部品が入らず製品の納品が来月になる。又は仕入先に在庫がなく同じく来月に納品になる。
こういった場合、5月に売上を計上するのはダメなのでしょうか?
当社の計上の基準は納品日となりますが・・・

税理士の回答

回答します。
 
 5月の売上には計上できません。
 売却が決まっただけでは「売上」に計上することはできません。相手に物の引き渡し又はサービスの提供を完了した時が「売上計上日(月)」になります。

計上したら、それは粉飾になりますか。
例えば注文書などが揃っていても
このコロナ禍ではそういった事象もあるかと思うのですが

 回答します

 意図して行ったのであれば「粉飾」になります。
 状況や理由はどうあれ、正しい経理をするようにお願いいたします。

本投稿は、2021年05月26日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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