消費税簡易課税制度の事業区分について
飲食店の経理をしています。
消費税の事業区分に合わせて売上を整理したいのです。
イートイン・デリバリー・テイクアウトなどがあります。
イベント出店したときの売上は、調理済みの物を売りますのでテイクアウトの売上の分類になるかと思いますが、そこでビールサーバーを使って提供したビールの売上の事業区分を教えていただきたいです。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
上記から考えビールサーバーを使って提供も、しっかりと区分していないときは、4種。
しっかりと区分しているときは、相手が事業者の場合には、1種。そうでないときは、2種と考えるのではないでしょうか?
難しいですね。
ご回答ありがとうございます。
飲食という観点から4種、テイクアウトの扱いで3種、小売とみなして2種のどれだろうかと考えていました。
ご回答いただいた考えから酒税法や酒類販売業免許を調べてみました。
未開栓での提供が小売にあたり、販売業の免許を持たないとできないですね。
飲食店ができるのは開栓済みの酒類提供ですので、ビールの売上は第4種に考えられますね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

こちらこそ、ビールサーバーを使っての飲料の提供も、小売りではなく、
飲食サービス業の一つですね。
そう考えると、簡易課税は、4種ですね。ビールサーバーを使っての小売りという概念は、ないですね。
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月27日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。