収入印紙や法的適応性について
初めまして。私はリフォーム会社を経営しているのですが、工事業者や仕入業者などに発注書や注文書を送る場合に相手から請書を頂くのが、業者にとって手間がかかり中々職人さんたちには難しいのかなと考えております。そのため、こちらで1枚の発注請書や注文請書を作成してFAXで送信してその用紙に捺印してもらいFAXで返信してもらう場合には収入印紙は必要ありませんでしょうか。また、その場合法的効果はあるのでしょうか。ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

中田裕二
下記国税庁HPでは、FAXも電子データも送信しただけでは印紙税の課税文書にはならないとしています。
従って、収入印紙の貼付は不要です。
契約書を作成しない口頭契約も有効ですから契約したことには変わりはありませんが、そのFAXが法的に有効な契約書になるかというとコピーと同じですから証拠としては弱いでしょう。
後日、原本を郵送してもらう方法もありますが、その際には収入印紙が必要になります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm
本投稿は、2021年06月11日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。