自転車の仕分けについて
創立前に自転車(10万円超えています)を購入しました。
通勤とプライベートに半々で使用する予定です。
防犯登録を個人名で登録してしまったのですが、経費となりますでしょうか?
個人名で登録すると経費には出来ず、自腹になると言われました。
また経費となる場合の仕分け方、按分等どのように登録したらよろしいでしょうか?
その際の仕分けの登録日は創立日でいいでしょうか?
税理士の回答

相談者様が個人事業主であれば、開業日に以下の様に処理します。
(工具器具備品)xxxx (元入金)xxxx
なお、減価償却費については、適正な按分が必要になります。
法人を設立したという前提で回答します。
創立前に自転車(10万円超えています)を購入しました。
通勤とプライベートに半々で使用する予定です。
→法人には按分という考え方はありません。
防犯登録を個人名で登録してしまったのですが、経費となりますでしょうか?
個人名で登録すると経費には出来ず、自腹になると言われました。
→個人の所有物を法人の資産とすることはできません。
個人から法人に時価で譲渡する必要があります。
また経費となる場合の仕分け方、按分等どのように登録したらよろしいでしょうか?
→個人の所有物を法人の経費とすることはできません。按分という考え方もありません。
その際の仕分けの登録日は創立日でいいでしょうか?
→法人に譲渡するのであれば法人に譲渡した日です。
自身が経営する法人でも、法人と個人は別人で財布も資産も別というのが原則です。
また、法人所有の資産を役員が無対価でプライベート使用した場合は、役員に対する経済的利益の供与となり法人は損金不算入の役員給与、個人は所得税課税の対象となります。
法人に譲渡しないのであれば、法人の事業で使用することを明確にした上で適正な賃借料を法人から個人に支払うことです。
適正な賃借料であれば法人の経費になりますが、個人は収入になります。
より詳細なアドバイスが必要であれば、実情に応じて直接、税理士にご相談ください。
法人の場合と書き忘れてしまいすみません。
譲渡すればいいんですね、検討してみます。
分かりやすい解説ありがとうございました。
譲渡の方法を検索してみようと思います。
無知な為、税理士さんへの相談も検討してみようと思います。
本投稿は、2021年06月16日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。