未受領配当金を受け取った場合の処理について
いつもお世話になっております。
2016年3月末の未受領配当金について通知が届きました。
源泉所得税15.315%が引かれて25,406円が入金されました。
受け取ったのは法人なのですが、法人税申告書別表8に記載する場合は基準日を
2016年3月31日にして受取配当金の額を源泉所得税引き前の30,000円で記載すればよいでしょうか。
また、別表6を作成して源泉所得税4,594円の控除を受けることはできますでしょうか。
税理士の回答

配当収入の計上時期は配当決議があった日の事業年度で計上することが原則です。しかし、事業年度が経過しておりますので例外的取扱いとして、基準日を 2016年3月31日にして計上してください。
また、別表6(一)を作成して源泉所得税4,594円の控除を受けることはできます。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年06月18日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。